●本ファンドについて
・本ファンドは、金融商品取引業等に関する内閣府令法第70条の2第3項に規定される電子申込型電子募集取扱業務として取り扱います。
・お客様は、取引約款第5条の規定に従い、本ホームページ上で投資をお申込みいただきます。
・本ファインドで取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
・本ファインドで取り扱う有価証券について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。
・本ファインドで取り扱う有価証券について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が当社に認められない
可能性があります。
●手数料、報酬その他、お客様が支払うべき対価について
(1)お客様には、本契約に関して以下の手数料をご負担いただきます。
①本契約に基づき、当社の出資金受入専用銀行口座に送金する場合の銀行振込手数料。実際の銀行振込手数料は、ご利用の
金融機関にご確認ください。
(2)その他、回収金より以下の手数料並びに費用を負担するものとします。
①営業者報酬
お客様から出資いただいた資金を原資とした貸付事業遂行の役務に対する報酬として、別紙記載の計算に基づく手数料を
当社にお支払いいただきます。
ただし、手数料率及び本貸付契約の約定利息の年利率については募集案件ごとに設定しますので、あらかじめ具体的に記
載することができません。
②その他費用
本借入人が約定返済日の翌日以降、債務の支払いをしない場合に発生することとなる以下の費用。
(イ)営業者が本貸付債権の回収に要する費用
(ロ)本営業を行うために必要な業務を委託する際の手数料(債権回収受託者費用を含む)
(ハ)担保権の行使に要する費用
(ニ)本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費用
これらの費用については、それぞれの契約条件やその時点の状況により決まるものであるため、上限又は金額をあらかじめ
具体的に記載することができません。
●リスクについて
・ J.LENDINGの取引は元本が保証されているものではありません(元本保証は出資法で禁止されております)。
匿名組合出資持分の取得に際しては、その特性をご理解の上、ご自身のご判断と責任において投資を行ってください。
・市場指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
(1)金利の変動
市場金利が大きく上昇した場合、本借入人の資金調達コストが増加した結果、本借入人の返済能力に悪影響を及ぼし、
お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するすおそれがあります。
(2)経済指標の変動
経済成長率、物価指数、株価指数などの指標の悪化により、本借入人の業績及び財務状況等が悪化し、返済が困難と
なった結果、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。
・当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
(1)本借入人及び保証人の信用状態による影響
お客様は、当社が本借入人に対し、金銭を貸付ける事業(貸付事業)に対して出資する事となります。
そして、本借入人から当社に対する貸付金の返済及び利息の支払いの一部が、当社からお客様への出資金の返還及び
利益分配に充てられることとなります。従いまして、本借入人の信用状況が悪化する等により、本借入人から当社に
対する本貸付契約に基づく返済が滞り、あるいは回収不可能になった場合には、お客様が出資した元本額が欠損する
等の損失が発生する場合があります。
保証人を付した貸付けであったとしても、同様に保証人の信用状況が悪化する等により、お客様の出資した元本額が
欠損する等の損失が発生する場合があります。
(2)当社の信用状況による影響
お客様から送金いただきます出資準備金は、当社の出資金受入専用銀行預金口座に入金された時点で当社の資産となり
ます。従いまして、当社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して匿名組合契約に基づく出資金(以下「出資金
等」といいます。)の全額を返還することが出来なくなり、その結果として、お客様の出資金等が欠損する等の損失が
発生する場合があります。
当社はお客様からの出資金を受け入れ、分別管理用預金口座にて適切に分別管理を行いますが、破産法、民事再生法
その他の倒産手続きが開始された際、当該出資金が破産財団に組み込まれるリスクがあります。この場合、お客様に
対して、出資金の一部または全額の返還をすることができなくなる可能性があります。
(3)担保物件の評価額の低下
当社は貸付けを行うにあたり、借入人等より以下の担保権を取得する場合があります。
A:不動産抵当権
B:不動産根抵当権
C:質権
D:売掛債権への担保権
E:動産、その他への担保権
このような担保権を取得した場合で、借入人等からの返済が滞った場合、最終的には上記の担保権を実行する等して貸付
金の回収を図ります。なお、当社は担保権を取得するにあたり、当該担保の評価を行いますが、担保価値の低下や借入人
等の信用力の低下等により、貸付債権が全額担保されない状況となった場合、お客様の出資した元本額が欠損する等の損
失が発生する場合があります。
●お客様が匿名組合契約を締結することとなる当社の概要
商 号 :株式会社ジャルコ
本店所在地 :〒103-0027
東京都中央区日本橋2-16-11
日本橋セントラルスクエア8階
代表者 :代表取締役 田辺 順一
設立年月日 :1956年(昭和31年)3月9日
資本金 :350,000,000円(2024年3月31日現在)
主な業務 :第2種金融商品取引業、貸金業
不動産の賃貸借および管理、設備機器などの販売
●お客様からの問い合わせ・苦情等のご連絡先
当社はお客様からの問い合わせや苦情について、真摯に対応いたします。
お問い合わせ、苦情の申し出先は以下のとおりです。
電話 : 03-3274-5235(月~金・10:00~17:00 祝日等を除く)
FAX : 03-3274-5237
E-mail : j.lending@jalco.co.jp
●ファンド報告書の提供方法
当社は、運用開始日からその終了する日までの期間(1年を超える場合は、1年毎)に係る、一般社団法人第二種金融商品取引業協
会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の事項を記載した報告書を作成し、
本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付いたします。
なお、募集総額が5億円未満の場合には、ファンドの貸借対照表及び損益計算書について公認会計士又は監査法人の外部監査を受け
ない予定です。
●分別管理の方法
当社は、匿名組合員の出資金を、当社が行う他のローンファンドについて出資を受けた出資金等と一括して、当社の固有財産を
保管する銀行預金口座とは別に分別管理用預金口座に預金し分別管理いたします。
当社は、匿名組合員の出資金、本借入人等からの回収金その他本営業に係る財産を、本営業及びその他のローンファンドに関する
出資金等と適切に区分して経理処理いたします。
●審査態勢
・当社は、入手した資料の調査や関係者へのヒアリング等を行い、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募の適切性について、
当社の審査部長が審査を行いました。当該審査は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務
等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の審査基準に従っています。
審査の結果、当社は、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募は適切なものであると判断しました。
・当社は、当社自身の運営体制に関する以下の項目について、当社の審査部長が審査を行いました。当該審査は、一般社団法人第
二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の審査基
準に従っています。
審査の結果、当社は、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募は適切なものであると判断しました。
<発行者の審査項目>①事業等の実在性
②資金調達者としての適格性
③財政状態及び経営成績
④事業等の計画及び見通し
⑤事業等のリスクに関する検討
⑥調達資金の額、その使途
⑦経理の状況(分別管理の状況を含む。)
⑧過去1年以内に組成したファンドの状況
⑨適切な情報提供を行う体制
⑩当社と本借入人との間の利害関係の状況、その他必要と認める事項
●クーリング・オフについて
(1)金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフ
該当ありません。
(2)金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の6第5号に基づくクーリング・オフ
・本出資持分の取得のお申込み及びお客様が当社と締結する匿名組合契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条
の2第5号に基づくクーリング・オフを行うことができます。但し、お客様が特定投資家に該当する場合にはこの限りで
はありません。
・クーリング・オフを希望する場合、申込日から起算して8日以内に(申込日を含めて計算します。また、土日祝日も含み
ます。)、お客様の氏名、契約日、契約番号、及び解除を希望する旨を明記したうえ、書面または電子メールにより、当
社に通知する必要があります。通知は、当社に到達した時点で効力を発生します。
・クーリング・オフが成立した場合、解除の通知が当社に到達した日をもって、本契約は解除されたものとし、当社はお客
様から受領した投資金額の全額を遅滞なく返金いたします。なお、返金に伴う振込手数料は当社が負担します。
●解約の可否
本契約はお客様の都合による解約はできません。
●解約に係る手数料
該当ありません。
●譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容
お客様は営業者の事前の書面による承諾無く本出資持分を譲渡し又は担保に差し入れるなど、いかなる処分も行うことができません。
●貸付債権の管理及び回収に係る方針並びにこれらの態勢
当社は、本借入人の事業状況や財務状況、貸付の資金使途、担保状況の変化等について、ヒアリングまたは資料の提出を求める等、
モニタリングを実施し貸付債権を管理します。
貸付債権の期限の利益が失われた場合は、担保権の実行(担保物件の任意売却を含む)、保証人に対する保証債務履行請求、第三者
による弁済の受入れ等により回収を図ります。