第1条(適用範囲)
1
本約款は、株式会社ジャルコ(以下「当社」という。)が行う金銭の貸付け事業に対する匿名組合出資に関して、出資者(以下「顧客」という。)が行う出資申込みに関する事項を定める。
2
当社は、本約款に従って、顧客との間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」という。)を締結する。
3
顧客は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社が定める規則等に従うものとし、別途当社が本規約に関する個別規約等を定めた場合には、当該規約等は本規約の一部を構成し、本サービスに適用されることに予め承諾するものとする。
4
当社と顧客の間で成立する匿名組合契約は、別紙「匿名組合契約約款」の規定に従うものとする。
5
本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとする。
第2条(定義)
1
本約款において、次に掲げる各用語の意味は下記のとおりとする。
①
「本営業」とは、当社が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいう。
②
「匿名組合契約申込条件」とは、顧客が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいう。
③
「本貸付契約」とは、当社が本営業に関して締結する金銭の貸付契約をいう。
④
「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいう。連帯保証人を含む場合は、総称して「本借入人等」という。
⑤
「取引口座」とは、本約款に定める取引のために、顧客が当社に開設した口座をいう。
⑥
「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
⑦
「本匿名組合員出資金」とは、顧客が本営業のために出資した出資金をいう。
⑧
「その他匿名組合契約」とは、本営業について、顧客以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」という。)がある場合に、当社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいう。
⑨
「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいう。
⑩
「本ホームページ」とは、当社がインターネット上において、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいう。
⑪
「登録会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の当社所定の事項を入力し、ウェブページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「ユーザーアカウント等」という。)を付与された者をいう。
⑫
「ウェブページ」とは、登録会員のために開設される、本ホームページ内における当該登録会員専用のページをいう。
⑬
「ログイン」とは、本ホームページ上において、ユーザーアカウント等を入力し、ウェブページその他当該登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいう。
2
本約款において定められた一定の日が営業日でない場合には、その翌営業日を当該日とする。
第3条(口座の開設)
1
顧客は、本約款に定める取引のため、当社に取引口座を開設するものとする。取引口座を開設するにあたって、顧客は、ログインした上で、本ホームページ上で氏名または商号、職業または事業の内容、住所または本店所在地、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れる。
2
当社は、顧客から取引口座の開設の申込みを受けた後、所定の審査を行い、同申込みを承諾する場合には、顧客に対して、取引口座を開設する。当社は、顧客に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負わない。なお、顧客は、取引口座の開設にあたり、当社との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する重要事項説明書(金融商品取引法第37条の3第1項の書面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付を受けることについて承諾する。
3
顧客は、第1項により当社に届け出た事項を変更した場合、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行う。
4
当社は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他当社が顧客との間で授受する金銭を取引口座により管理する。
5
顧客は、未決済の取引がなく、かつ、当社に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができる。また、当社は、顧客に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約することができる。本約款の他の規定にかかわらず、同解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効する。ただし、同解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させない。
第4条(リスクの開示)
顧客は、取引口座の開設にあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとする。
第5条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
1
当社は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ当社が定める内規に従い審査を行い、当社が適当と判断する申込みをローンファンド化し、本匿名組合持分の募集の手続に付する。
2
顧客は、ログインした上で、顧客が希望するローンファンドの出資金額、運用金利その他の本匿名組合契約申込条件を本ホームページ上で閲覧し、募集手続のために設定したページから入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行う。
3
申込を受理した際に、当社は顧客に対し申込みが完了した旨の申込受付メールを顧客の登録メールアドレスに送信する。
4
当社は、匿名組合員出資金の額が募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額。以下同様)に達した後、顧客に対し投資金額の払込方法、払込期限等が記載された、払込案内メールを顧客の登録メールアドレスに送信する。
5
顧客は、前項の払込案内メール本文に従い、投資金額を当社が指定する本約款第9条(分別管理)記載の出資金受入専用銀行預金口座に送金(同金額の送金に必要な銀行送金手数料は顧客の負担とする)するものとし、当社が当該入金の事実を確認した時点で、即時に本匿名組合契約が成立するものとする。なお、本匿名組合契約の成立時には、当社は顧客の登録メールアドレスに、本匿名組合契約が成立した旨のメールを送信する。
6
顧客が前項に基づき出資金受入専用銀行預金口座に入金した金員に利息は付さない。
7
本貸付契約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約とその他匿名組合契約は、別個の匿名組合契約とし、顧客とその他匿名組合員の間には、組合関係その他一切の直接の契約関係は成立しない。
第6条(貸付の実行及び貸付債権の管理)
1
本営業では、原則として本匿名契約が成立した場合、本借入人への貸付を実行する。
2
前項にかかわらず、本借入人の都合による借入辞退の申出があった場合、及び当社が本借入人との間で本貸付契約を締結しない旨の判断をした場合には、本借入人に対する貸付は実行されないものとする。
3
前項の場合には、当社において当該決定がなされた翌日から起算して3営業日以内に、いずれも顧客の登録銀行預金口座へ本匿名組合員出資金を全額返金するものとする。なお、返金にかかる振込手数料は当社の負担とする。
4
金銭消費賃借契約に基づく貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、当社が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、顧客は貸付け行為に関し、一切権利及び義務を有さない。貸付債権の管理(入金処理、督促業務を含む回収業務、債券譲渡、及び訴訟等)はすべて当社の判断によって行われるものとする。
5
顧客は、本営業における当社の貸付けに関し、本借入人に直接接触することは禁じられ、また、本借入人も、当該貸付けに関し、顧客に直接接触することは禁じられるものとする。本借入人から顧客に対して、直接の接触があったときは、顧客は当社に対して通報する義務を負う。
6
顧客が前項に違反し、本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、当社の募集するファンドへの出資ができなくなるものとする。
第7条(営業者報酬)
顧客は、本営業から生ずる利益から、当社が所定の営業者報酬を受領することについて、予め同意する。
第8条(出資金の返還及び利益の分配)
顧客及びその他匿名組合員への出資金の返還及び利益の分配は、本営業の収益から、前条の営業者報酬を控除した残金を原資とする。
第9条(分別管理)
匿名組合員出資金は、当社が行う他の顧客及びその他匿名組合員への出資金と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に下記の分別管理用預金口座で分別管理することに同意する。
【出資金受入専用銀行預金口座】
銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:長原支店
預金の種類:普通預金
口座番号:0273838
口座名義:株式会社ジャルコ 出資金受入口
【ソーシャルレンディング事業専用銀行預金口座】
銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:長原支店
預金の種類:当座預金
口座番号:9004448
口座名義:株式会社ジャルコ 融資金管理口
【出資金・分配金払出専用銀行預金口座】
銀行名:楽天銀行
支店名:第一営業支店
預金の種類:普通預金
口座番号:7985794
口座名義:株式会社ジャルコ 分配金払出口
第10条(表明及び保証)
顧客は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。
①
顧客による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。顧客が法人である場合には、顧客は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、顧客は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
②
顧客は、本匿名組合契約の締結により、適法で有効かつ執行可能な義務を負うこと。
③
顧客による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、顧客の定款その他の内部規程、顧客自身が当事者となっている契約又は顧客若しくは顧客の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
④
顧客の経済状況又は顧客による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
⑤
顧客は支払不能ではなく、かつ顧客について破産手続開始、民事再生手続開始その他顧客に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
⑥
顧客が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
⑦
顧客が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
⑧
顧客が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
⑨
顧客は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第11条(不保証)
顧客は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社は、本営業の結果について何ら保証しない。
第12条(通知)
1
本約款に基づく通知は、本サイトへの掲載、電子メールの送信、その他当社が適当であると判断する方法により、顧客に随時必要な事項の通知又は連絡を行うものとする。
2
顧客が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他顧客の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとする。
第13条(譲渡制限)
顧客は、当社の事前の書面による承諾無く、本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、その他の処分をすることができない。
第14条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他当社が必要と判断した場合には、変更されることがある。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本ホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に顧客が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、同改訂に同意したものとする。
第15条(損害賠償)
1
顧客が、顧客の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、顧客は当社が被った一切の損害を賠償するものとする。
2
顧客が、本約款に関連して、第三者との間で紛争を生じた場合、自己の責任と負担においてこれを解決するものとする。
3
顧客は、顧客の責めに帰すべき事由により、当社が他の会員や第三者より責任追及をされた場合、当社が他の顧客や第三者に対して当該紛争を解決するために支払った賠償金等その他一切の費用について、直ちに当社に支払うものとする。
第16条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由により顧客に直接又は間接的に生じた一切の損失、損害、費用について責任を負わない。
①
顧客の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
②
原因の如何にかかわらず、顧客、本借入人、当社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステムの故障、誤作動又は悪用
③
本借入人の本貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第17条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとする。
第18条(管轄)
本約款に関連する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
別紙 ローンファンド匿名組合契約約款
第1条(目的)
1
本契約は、本匿名組合員が、本営業のために本契約に従って出資をなし、営業者である当社が、本営業から生じる損益を本契約に従って、本匿名組合員に分配することを目的とする。
2
当社は、本営業に必要な資金獲得のため、その他匿名組合員との間で、その他匿名組合契約を締結する権利を持つ。
3
本契約で定める匿名組合契約は、商法535条に基づく匿名組合契約をいう。
第2条(適用範囲)
1
本約款は、株式会社ジャルコ(以下「当社」という。)が行う金銭の貸付事業に対する匿名組合出資に関して、出資者(以下「本匿名組合員」という。)が行う匿名組合出資契約(以下「本匿名組合契約」という。)に関する事項を定める。
2
本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、当社が定める規則に従う。
3
本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなす。
第3条(定義)
1
本約款において、次に掲げる各用語の意味は下記のとおりとする。
①
「本営業」とは、当社が行う個別の金銭の貸付事業をいう。
②
「本貸付契約」とは、本営業に関して当社が締結する金銭の貸付契約をいう。
③
「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいう。連帯保証人を含む場合は、「本借入人等」という。
④
「本貸付債権」とは、本貸付契約に基づく当社の本借入人に対する貸付債権をいう。
⑤
「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
⑥
「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいう。
⑦
「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」という。)がある場合に、当社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいう。
⑧
「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいう。
⑨
「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいう。
⑩
「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいう。
2
本約款において定められた一定の日が営業日でない場合には、その翌営業日を当該日とする。
第4条(匿名組合契約)
1
本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために当社に対する出資を行う。
2
当社は、本匿名組合員出資金を原資として本借入人に対して貸付けを行い、本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配する。本貸付契約の借入人、それぞれの借入人に対する貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、当社が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、顧客は貸付け行為に関し、一切権利及び義務を有さない。
3
当社及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第2編第4章に定める匿名組合契約にあたることを確認する。
第5条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとする。
第6条(匿名組合契約申込みの撤回等)
1
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みをした日から起算して8日以内(申込日を含める。土日祝日を含む。)に当社に対して書面または電子メールにより通知することにより、本契約を無条件で解除(以下「クーリング・オフ」という。)することができる。
2
クーリング・オフを希望する場合、本匿名組合員は、本匿名組合の申込日から起算して8日以内に(申込日を含める。土日祝日を含む。)、本匿名組合員の氏名、契約日、契約番号、及び本契約の解除を希望する旨を明記したうえ、書面または電子メールにより、当社に通知する必要がある。
通知は、当社に到達した時点で効力を発生するものとする。
3
本匿名組合員から前項に基づく通知が当社に到達した日をもって、本匿名組合契約は解除されたものとし、当社は本匿名組合員から受領した出資金の全額を遅滞なく本匿名組合員があらかじめ指定する口座に返金するものとする。なお、当社は、本匿名組合員に対し、違約金や手数料等の負担を求めない。
第7条(本営業の遂行)
1
当社は、本約款に規定がある場合を除き、匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行う。
2
当社は①本借入人の都合による借入辞退の申出があった場合、及び②当該募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令その他の事情に鑑み、本借入人との間で本貸付契約を締結しないと当社が判断した場合には、本営業を遂行しない場合がある。
3
前項①②の事由により本営業が遂行されないこととなった場合には、当社による当該決定がなされた日の翌日から3営業日以内に、本匿名組合員へ本匿名組合員出資金の全額を返金するものとする。なお、返金は振込みにより行うこととし、振込手数料は当社の負担とする。
4
当社は、自己の判断において本営業を行うものとし、本営業の遂行について、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとする。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとする。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人に対して、本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡その他一切の直接の接触が禁止されるものとする。本借入人も、本貸付契約に関し、本匿名組合員に直接接触することは禁じられるものとし、本借入人から本匿名組合員に対して、直接の接触があったときは、本匿名組合員は当社に対して通報する義務を負う。
5
本匿名組合員が前項に違反し、本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、当社の募集するファンドへの出資ができなくなるものとする。
6
本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、当社に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しない。
7
当社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金等を当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の分別管理用預金口座に預金し、分別管理する。
【出資金受入専用銀行預金口座】
銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:長原支店
預金の種類:普通預金
口座番号:0273838
口座名義:株式会社ジャルコ 出資金受入口
【ソーシャルレンディング事業専用銀行預金口座】
銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:長原支店
預金の種類:当座預金
口座番号:9004448
口座名義:株式会社ジャルコ 融資金管理口
【出資金・分配金払出専用銀行預金口座】
銀行名:楽天銀行
支店名:第一営業支店
預金の種類:普通預金
口座番号:7985794
口座名義:株式会社ジャルコ 分配金払出口
第8条(損益の計算及び分配)
1
匿名組合契約に係る計算期間は、運用開始日(貸付実行日)からその終了する日(貸付期限)までの期間とする。但し、貸付契約の貸付期限が営業日でない場合は、貸付期限の翌営業日までを計算期間とする。
2
匿名組合契約において「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として当社に生じる以下のものから構成される。
(1) 利益
本貸付債権の利息、遅延損害金及びその他の収益
本貸付債権の譲渡によって得られる売却差益
(2) 損失
①本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
②本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失及び費用
③本貸付契約にかかる貸付債権の回収に要する費用
④本営業を行うために必要な業務を委託する際の手数料
(第12条に定める債権回収受託者費用を含む)
⑤担保権の行使に要する費用
⑥租税公課
⑦当社が本営業を行うにあたり必要となるその他の費用
3
当社は、本営業により各計算期間中に生じた利益及び損失を、本匿名組合員出資割合に応じて分配するものとする。
4
当社の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、当社の法人税法上の所得の計算する上で調整が必要な場合(本件当社の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、①については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、②についてはその金額を加算して分配する。
①法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」という。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
② ①に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」という。)
5
利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとする。
6
各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)につき、自らこれを負担する。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を当社が源泉徴収することにつき同意する。
7
本条及び本匿名組合契約のその他の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、本条及び本匿名組合契約のその他の規定による方法によらず、合理的な方法により本匿名組合損益を算定し、本匿名組合利益及び本匿名組合損失を分配できるものとする。
8
当社は、前項の分配について、その裁量により端数処理出来るものとする。
第9条(当社報酬)
当社は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を報酬(以下「営業者報酬」という。)として取得する。
第10条(現金の分配)
1
当社は、本匿名組合員に対して、計算期間において生じた、配当利益相当額の現金(以下「分配金」という。)の分配を行います。なお、配当利益の分配としてなされた当該計算期間の分配金の金額が、第7条に規定する配当利益の金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとする。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第17条及び第18条に基づいて契約が終了する場合を除き、本匿名組合契約は存続するものとする。
2
前項による現金の分配は、当社がローンファンド募集時に明示する分配日(当日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)に行うものとする。ただし、本貸付契約において期限の喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当する目的で、当社はかかる現金の分配を行わないことが出来るものとする。
第11条(出資金の返還)
1
当社は、計算期間において本借入人等から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取元本に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を返還出資金として分配するものとする。
2
当社は、上記の分配について、その裁量により端数処理出来るものとする。
第12条(担保権の実行)
1
本匿名組合員は、本借入人等が本貸付契約に定める最終返済期限に完済できない場合、または最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた場合で、且つ、本借入人等が当社に対して担保権を差入れている場合には、当社がその裁量に従い、担保権の実行をする事について予め承諾するものとする。また、本匿名組合員は、当社に対し、当社が合理的裁量に従い、担保権の全部又は一部を実行しない、もしくは解除することについても予め承諾するものとする。
2
当社は、担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から担保権の実行に要した手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を、下記の優先順位で分配するものとする。
①未分配の配当金
②匿名組合出資金の残額
③当該貸付債権に係る営業者報酬
④遅延損害金
当社は、上記の分配を行うにあたり、源泉徴収が必要な税金額を控除することが出来るものとする。
3
当社は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとする。
第13条(債権の回収)
当社は、最終返済期限に完済できない又は最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から債権回収に要した費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとする。この場合の優先順位についても、第12条第2項及び第3項の規定に準用するものとする。
第14条(債権回収の委託)
1
本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約の各約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要と認める場合について、当社が本貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」という。)にその回収を委託することを、予め承諾する。
2
当社は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から当社と債権回収受託業者の間で別途定める債権回収受託業者に対して支払うべき手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとする。この場合の優先順位についても、第12条第2項及び第3項の規定に準用するものとする。
第15条(債権譲渡)
本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月を経過した後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要あるものと認める場合には、当社が本貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾する。
第16条(会計書類及び報告)
1
当社は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとする。
2
当社は、本匿名組合員に対し、前月に取引実績があった場合もしくは投資残高がある場合、翌月上旬に取引報告書兼残高報告書を本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付するものとする。
3
当社は、本匿名組合員に対し、計算期間(計算期間が1年を超える場合は、1年毎)に係る以下の事項を記載した報告書を作成し、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付するものとする。
②
対象期間末時点における出資対象事業の動向(対象期間以前の動向を含む。)
③
対象期間中の出資対象事業の経過及び出資金の使途。以下の事項を含む。
(1) 対象期間末における貸付総額
(2) 運用対象期間中の元本と利息の返済額、回収率
④
当該対象期間に係る分配金及び償還金(中途解約を含む。以下同じ。)に関する次の事項
(1) 当該対象期間に係る分配金及び償還金の有無
(2) 当該対象期間に係る分配金及び償還金の金額
(3) 当該対象期間に係る一口当たりの分配金及び償還金の金額
⑤
対象期間末時点における貸付型ファンドの財務状況(貸借対照表、損益計算書に記載すべき内容をいう。)又は貸借対照表、損益計算書等に記載される財務情報(総資産、総負債、純資産、売上高、営業損益、経常損益、当期純損益額などの主な経営・財務指標など。)
⑥
事業者の直近の決算期における貸借対照表、損益計算書
⑧
⑤に規定する貸借対照表及び損益計算書が公認会計士又は監査法人の監査を受けた場合は、当該監査に係る監査報告書の写し
⑨
事業計画の大幅な修正、運営者の変更、事業者及び運営者の財務状況の著しい悪化等、対象期間中に出資対象事業に重大な影響を生じる事由が発生した場合はその旨及びその要因。以下の事項を含む。
(1) 滞納又は延滞状況(滞納・延滞額、滞納・延滞率)
(2) 貸付先(借り手)の債務超過や滞納・デフォルト、返済猶予(リスケ)が判明したときに当該事実
第17条(忠実義務)
当社は、関係各法令の規定に従い、出資者のために忠実に本営業を執り行うものとする。
第18条(善管注意義務)
当社は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとする。
第19条(表明及び保証)
1
当社は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において、下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。ただし、当社は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証を行わない。
①
当社は、日本法に基づき設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
②
当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、当社の事業の目的の範囲内の行為であり、当社は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践していること。
③
本匿名組合契約は、その締結により、当社の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
④
当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者の通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、当社の定款その他の内部規程、当社自身が当事者となっており契約又は当社若しくは当社の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
⑤
当社の財務、経営の状況又は当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続きも係属していないこと。
⑥
当社は支払い不能ではなく、かつ、当社について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他当社に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2
本匿名組合員は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。
①
本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
②
本匿名組合契約は、本匿名組合契約の締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その各条項に従い執行可能なものであること。
③
本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
④
本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
⑤
本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
⑥
本匿名組合員が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
⑦
本匿名組合員が当社に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
⑧
本匿名組合員が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以降の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと
⑨
本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第20条(本匿名組合契約の終了)
1
本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人等から支払われた本貸付債権の元本及び利息(遅延損害金を含む)等の分配を全て完了した時点をもって終了する。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合も含まれる。
(1)
本借入人等について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人等に適用のある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、本貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2)
本借入人等について、本貸付契約に関する特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、当社がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人等より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3)
第14条の規定に基づき、当社が、本貸付債権を第三者に譲渡し、その売却代金の分配を完了した時点
2
当社又は本匿名組合員が破産手続開始の決定を受けた場合、本匿名組合契約は当然に終了するものとする。
3
本匿名組合契約の終了によっても、当社又は本匿名組合員は、本匿名組合契約の終了時に既に発生していた債務若しくは責任又は終了時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとする。
第21条(本匿名組合契約の解除)
1
前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、当社は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができる。
(1)
本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用のある倒産手続(ただし、破産手続を除く。)の開始決定がなされた場合
(2)
本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、当社が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3)
本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと当社が合理的に判断し、当社が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了を決定した場合
(4)
本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a)
本匿名組合契約に基づく金銭の支払を10日以上遅滞した場合
(b)
本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が当社から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2
法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法540条2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとする。
第22条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条第1項に基づき本匿名組合契約が終了した場合、当社は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還する。但し、当社は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾するものとする。
第23条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1
本匿名組合契約に基づいて当社が負う債務の支払は、当社が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」という。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、当社の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを承諾するものとする。
2
本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき当社に対して取得する債権の回収を図るため、当社のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとする。
3
本匿名組合員は、本匿名組合の終了時点又は前条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとする。
第24条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社は、本営業の結果について何ら保証しない。
第25条(通知等)
1
本匿名組合契約に基づく通知は本サイトへの掲載、書面又は電子メール等その他当社が適当であると判断する方法によるものとし、書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとする。
2
本匿名組合員は、届け出事項についての変更が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととする。所定の手続きにより、遅滞なく当社へ届け出ることとする。
3
前項の変更届出を怠り、又は届出が遅延したことにより、本匿名組合員に損害が生じた場合について、当社は何ら責任を負わないものとする。又その結果、当社からの通知等が延着又は不到達となっても、当社は通常到達すべき時点に到達したものとして取り扱うことができる。
第26条(譲渡制限)
本匿名組合員は、当社の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、その他の処分をすることができないものとする。
第27条(秘密保持義務)
当社及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しない。本条に基づく義務は本匿名組 合契約終了後も2年間は存続する。
第28条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがある。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとする。
第29条(本匿名組合員の協力)
当社の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとする。
第30条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責される。
1
本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
2
原因の如何にかかわらず、本匿名組合員、借入人、当社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
3
本借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第31条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとする。
第32条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
以 上
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第1条 規約の適用
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第2条 ユーザー登録の際の注意事項
J.LENDING の利用をご希望される場合は、まずユーザー登録が必要となります。当ウェブサイト上の指示に従って所定の設問に当ウェブサイト上で応答していただいた後に、必要書類のご提出をいただくことでユーザー登録が完了しますが、その際には以下の内容をお守りください。
(1)
所定の設問にご自身に関する真実かつ正確な情報を入力すること
(2)
上記の登録情報が常に真実かつ正確な内容とするために、適宜修正すること
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第3条 ユーザーID 並びにパスワードの管理
1.
お客様は、ご登録されたユーザーID、パスワード等の管理を行う責任を負うものとします。
2.
お客様は、ユーザーID およびパスワード等を第三者に利用させ、または譲渡もしくは担保設定その他の処分をすることはできないものとします。
3.
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4.
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5.
お客様は、定期的にパスワードを変更する義務を負い、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条 お客様のユーザーID 並びにパスワードの削除
1.
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2.
当社が必要と判断し特定のお客様に対してサービスの提供を中止する場合、当社は、当該お客様のユーザーID等を無効とし、関連する情報を削除するとともに、将来にわたって、当該情報、ファイルおよびサービスにアクセスすることを禁止することができるものとします。この場合、当社はサービスの提供中止に関し、当該お客様および第三者に対して一切責任を負わないものとします。
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また、当社は、次の各号の事由により本サービスの一部または全部を停止することができるものとし、当該停止によりお客様に生じた損害には一切責任を負いません。
(1)
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(2)
火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合
第8条 禁止行為
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(2)
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(3)
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(7)
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(8)
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第9条 免責事項
1.
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2.
当社は、当ウェブサイトが保有するサービス、コンテンツ、データ及び情報(以下「情報等」といいます。)の内容(真偽、正確性、合法性、有効性、道徳性、適時性、完全性、権利者からの利用許諾の有無、第三者の権利を侵害していないことを含む。)、提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態については、保証するものではございません。また、当社は、当ウェブサイトの閲覧または利用により生じた損害、並びに当ウェブサイトに含まれる情報等及び情報等に存在する遅滞、欠陥または不作為から生じた損害について、責任を負いかねます。
3.
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4.
ウェブサイト運営者である当社は当ウェブサイトのサービスをいつでも任意の理由で中断することができます。当社は、当ウェブサイトの利用、または利用ができないことによって引き起こされた(直接的、間接的を問わず)損害について、一切責任を負いません。
第10条 損害賠償の請求
お客様が本規約に反した行為または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社に損害を与えた場合、当社は該当お客様に対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第11条 お客様の同意、法的手続
1.
お客様は、当ウェブサイトを利用することにより、この利用規約すべての記載内容について、同意されたものとみなされます。またこの利用規約は当社の判断で任意に変更されます。将来引き続きご利用になる場合は、その時点での内容に同意されているとみなされます。
2.
この利用規約の準拠法は日本法とします。また、当ウェブサイトまたはこの規約に関連して生じた紛争については東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第12条 利用規約の変更
当社は、本利用規約を事前の承諾通知なく、変更することができるものとします。当該変更の後、本サービスを利用したお客様は、かかる変更に同意したとみなされるものとします。
以 上
平成27 年11 月11 日策定
株式会社ジャルコ
重要事項説明書
(匿名組合契約の契約締結前交付書面)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
重要
この書面には、お客様が株式会社ジャルコ(以下「当社」又は「営業者」といいます。)との間で新たに匿名組合契約を締結し、当該匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分を取得していただく上でのリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第37 条の3 の規定によって交付するものです。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
*この書面では、取引約款を参照している箇所もございますので、取引約款も適宜ご参照ください。
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業者)
株式会社ジャルコ
【登録番号】
関東財務局長(金商)第2871号
この書面には、お客様が、当社との間で当社が募集するファンド(以下「本ファンド」といいます。)に係る匿名組合契約(以下「本契約」といいます。)を締結し、本契約に基づく匿名組合員の出資持分(以下「本出資持分」といいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されています。
あらかじめお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
◆
お客様が取得される本出資持分は当社が借入人に金銭を貸し付ける事業(以下「出資対象事業」または「本営業」といいます。)に運用されます。
◆
出資対象事業は、借入人及び保証人(以下総称して「借入人等」といいます。)の信用状況等により損失が発生するおそれがあります。
◆
本出資持分の取得に際しては、本契約の特性をご理解の上、ご自身のご判断と責任において投資を行ってください。
(1)
本ファンドの本出資持分の募集は、金融商品取引業等に関する内閣府令法第70条の2第3項に規定される電子申込型電子募集取扱業務として取り扱います。
(2)
お客様は、本契約に適用される取引約款第5条の規定に従い、本出資持分の募集に係る当社の指定するホームページ(以下「本ホームページ」といいます。)上で本出資持分の取得(本契約の締結)のお申込みをいただきます。
(3)
本ファンドの本出資持分に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
(4)
本ファンドの本出資持分について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。
(5)
お客様が、本ファンドの出資持分の売買を行ったとしても、その権利の移転が当社に認められない可能性があります。
2.
手数料、報酬その他、お客様が支払うべき対価について
(1)
お客様には、本契約に関して以下の手数料をご負担いただきます。
本契約に基づき、当社の出資金受入専用銀行口座に送金する場合の銀行振込手数料。実際の銀行振込手数料は、ご利用の金融機関にご確認ください。
(2)
その他、回収金より以下の手数料並びに費用を負担するものとします。
①
営業者報酬
お客様から出資いただいた資金を原資とした出資対象事業遂行の役務に対する報酬として、別紙(営業者報酬について)記載の計算に基づく手数料を当社にお支払いいただきます。
ただし、手数料率及び本貸付契約の約定利息の年利率については募集案件ごとに設定しますので、あらかじめ具体的に記載することができません。
②
その他費用
借入人等が約定返済日の翌日以降、債務の支払いをしない場合に発生することとなる以下の費用。
(ロ)
本営業を行うために必要な業務を委託する際の手数料(債権回収受託者費用を含む)
(ニ)
本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費用
これらの費用については、それぞれの契約条件やその時点の状況により決まるものであるため、上限又は金額をあらかじめ具体的に記載することができません。
3.
本匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
(1)
本契約は元本が保証されているものではありません。
以下(2)(3)記載事項の影響によりお客様の出資金が消失し又は大きな欠損が生じるおそれがあります。
(2)
市場指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
①金利の変動
市場金利が大きく上昇した場合、借入人の資金調達コストが増加した結果、借入人の返済能力に悪影響を及ぼし、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。
②経済指標の変動
経済成長率、物価指数、株価指数などの指標の悪化により、借入人の業績及び財務状況等が悪化し、返済が困難となった結果、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。
(3)
お客様が行う金融商品取引行為について、当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
①借入人等の信用状態による影響
お客様は、当社が借入人に対し、金銭を貸付ける事業(出資対象事業)に対して出資することとなります。そして、借入人から当社に対する貸付金の返済及び利息の支払いの一部が、当社からお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。従いまして、借入人の信用状況が悪化する等により、借入人から当社に対する貸付契約に基づく返済が滞り、あるいは回収不可能になった場合には、お客様が出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
保証人を付した貸付けであったとしても、同様に保証人の信用状況が悪化する等により、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
②当社の信用状況による影響
お客様から送金いただきます出資準備金は、当社の出資金受入専用銀行口座に入金された時点で当社の資産となります。従いまして、当社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して匿名組合契約に基づく出資金(以下「出資金等」といいます。)の全額を返還することが出来なくなり、その結果として、お客様の出資金等が欠損する等の損失が発生する場合があります。
当社はお客様からの出資金を受け入れ、分別管理用預金口座にて適切に分別管理を行いますが、破産法、民事再生法その他の倒産手続きが開始された際、当該出資金が破産財団に組み込まれるリスクがあります。この場合、お客様に対して、出資金の一部または全額の返還をすることができなくなる可能性があります。
③担保物件の評価額の低下
当社は貸付けを行うにあたり、借入人等より以下の担保権を取得する場合があります。
| A |
: |
不動産抵当権(※1) |
| B |
: |
不動産根抵当権(※2) |
| C |
: |
質権(※3) |
| D |
: |
売掛債権への担保権 |
| E |
: |
動産、その他への担保権 |
このような担保権を取得した場合で、借入人等からの返済が滞った場合、最終的には上記の担保権を実行する等して貸付金の回収を図ります。
なお、当社は担保権を取得するにあたり、当該担保の評価を行いますが、担保価値の低下や借入人等の信用力の低下等により、貸付債権が全額担保されない状況となった場合、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
| (※1) |
: |
抵当権においては、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による価値の下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による価値の下落、災害等の外部要因による価値の下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する価値の下落等が発生する場合があります。 |
| (※2) |
: |
根抵当権においては、被担保債権の元本確定がなされておらず、後に、貸付債権に係る債権者と借入人との間で別途の金銭消費貸借取引その他の取引を実施した場合、当該取引に基づく債権も被担保債権の範囲に組み込まれることとなるため、個別の貸付債権に対する担保価値が希釈する可能性があります。 |
| (※3) |
: |
質権、売掛債権への担保権、動産への担保権においても、上記※1、※2の担保権と同様のリスクが内在します。 |
④税法・法制度の変更リスク
本営業に関連する税法の規定又はその解釈に変更が生じた場合や、本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われた場合には、本営業における税負担の増加や収益の減少、または費用の増加がもたらされる可能性があります。
(1)
金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の6第5号に基づくクーリング・オフ
・ 本出資持分の取得のお申込み及びお客様が当社と締結する匿名組合契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第5号に基づくクーリング・オフを行うことができます。但し、お客様が特定投資家に該当する場合にはこの限りではありません。
・ クーリング・オフを希望する場合、申込日から起算して8日以内に(申込日を含めて計算します。また、土日祝日も含みます。)、お客様の氏名、契約日、契約番号、及び解除を希望する旨を明記したうえ、書面または電子メールにより、当社に通知する必要があります。通知は、当社に到達した時点で効力を発生します。
・クーリング・オフが成立した場合、解除の通知が当社に到達した日をもって、本契約は解除されたものとし、当社はお客様から受領した投資金額の全額を遅滞なくお客様があらかじめ指定した口座に返金いたします。なお、返金に伴う振込手数料は当社が負担します。
(2)
金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフ
・該当ありません。
(1)
出資持分の募集は、当社が定める一定期間に限り行われるものであり、募集期間終了後の購入はできません。
(2)
お客様は、営業者の事前の書面による承諾無く、本出資持分を譲渡することができません。また、本契約はお客様の都合による解約はできません。お客様から出資いただいた資金は、契約の終了まで拘束されます。流通性は極めて限定的である点にご留意ください。
(1)
当社は、運用開始日からその終了する日(以下「基準日」といいます。)までの期間(1年を超える場合は、1年毎とし、それぞれ1年が終了する日を「基準日」とする。)に係る、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の事項を記載した報告書を作成し、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付いたします。
(2)
なお、募集総額が5億円未満の場合には、基準日時点における本ファンドの貸借対照表及び損益計算書について公認会計士又は監査法人の外部監査を受けない予定です。
(1)
本契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、出資者が営業者のために出資し、その営業から生ずる利益を分配することを約するものです。
(2)
お客様と営業者が締結することとなる本契約においては、お客様が出資者、当社が営業者となり、お客様は本契約に基づく本出資持分を取得することとなります。
(3)
お客様が出資された金銭(以下「本匿名組合員出資金」といいます。)は、お客様以外に、営業者との間で本契約を締結し、本出資持分を取得することなる出資者(以下「その他匿名組合員」といいます。)が本営業のために出資した出資金(以下「その他匿名組合員出資金」といいます。)と合算して、出資対象事業にあてられます。
(4)
本営業では、営業者が資金需要者(以下「本借入人」といいます。)との間で個別に金銭消費貸借契約(以下「本貸付契約」といいます。)を締結し、本営業のために拠出された本匿名組合員出資金及びその他匿名組合員出資金(以下、あわせて「匿名組合出資金」といいます。)を原資とした貸付(以下「本貸付」といいます。)を行い、本貸付契約に基づきその元本返済及び利息等(利息及び遅滞損害金等を含む。以下「回収金」といいます。)の支払いを受けるものです。
(5)
本営業に関する貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、営業者が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、お客様は本借入人への貸付け行為に関し、権利及び義務を有していません。また、お客様は、本営業における営業者の貸付けに関し、本借入人に直接接触することは禁じられており、また、本借入人も、当該貸付けに関し、お客様に直接接触することは禁止されています。
※本借入人からお客様に対して、直接の接触があったときは、お客様は営業者に対して通報する義務があります。また、お客様が本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくなります。
(6)
回収金のうち、元本返済金がお客様への出資金の返還原資となり、借入人等が支払う利息等から営業者が受けるべき営業報酬を差し引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。
(1)
本契約に基づきお客様が出資割合に応じて受領する利益分配金は、雑所得(*1)として総合課税され、当該金額の20.00%相当額(但し、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に確定した利益分配金に関しては復興特別所得税を含めた20.42%(*2)が税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため実際にお客様に支払われる金額は、当該分配金から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
(2)
お客様が法人の場合には、法人の国内所得として、また、個人の場合には、個人の所得として税金の申告をお客様自身で行う必要があります。
(3)
その他、租税に関する詳細については、税理士等にご確認ください。
(*1)お客様によっては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理士等の専門家にご確認ください。
(*2)税率は当該書面交付日現在のものであり、将来税制の変更等があった場合には、変更後の税率が適用されます。
(1)
分配完了による終了
本契約は、本借入人からの回収金及びその他の費用のお客様に対する分配をすべて完了した時点をもって終了するものとします。
なお、「分配をすべて完了した時点」にはローンファンド匿名組合契約約款第19条第一項各号の場合を含みます。
(2)
破産手続き開始決定による終了
本契約はお客様または当社が破産手続き開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。
(3)
契約の解除による終了
上記(1)及び(2)の規定にかかわらずローンファンド匿名組合契約約款第20条第1項各号の場合には、当社はお客様に通知した上で、お客様と当社が締結することとなる本契約を解除することができるものとします。
10.
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
(1)
当社は、当社に金銭の借入れを申込んだ「借入希望者」に対する出資対象事業に対して、本ホームページ上において金銭を匿名組合出資して資産の運用益を得たいという意向をお持ちの出資希望者から、出資の募集の取扱いをいたします。その上で当社は出資希望者から匿名組合出資を受けた資金を借入希望者に貸付け、本営業を行います。
(2)
具体的には以下の流れで取引が行われます。
①お客様は取引約款第3条の手続きを経て、口座の開設を完了させていただきます。
②お客様は取引約款第5条の手続きを経て、本契約の申込及び締結を行っていただきます。
③当社は、本匿名組合員出資金を後記分別管理用口座へ振替し、その他匿名組合員出資金と合算して、本貸付契約に基づき、本借入人へ貸付け、本借入人から回収金の支払いを受け、お客様に出資金の返還及び利益の分配を行います。
尚、分配金は、お客様より本サイト会員登録時にご登録いただいたお客様名義の銀行預金口座へ振込いたします。
(1)
出資対象事業持分名称
ローンファンド匿名組合
(2)
出資対象事業持分の形態
商法535条に基づく匿名組合出資持分
(3)
出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項
①取引口座の開設
お客様は取引約款第3条の規定に従い、取引口座を開設していただきます。
②契約締結の申込
(イ)
当社は取引約款第5条の規定に従い、匿名組合持分の募集をするため、本ホームページ上で、ローンファンドの概要を公開いたします。
(ロ)
お客様は、出資を希望するローンファンドを選択して、取引約款第5条の規定に従い、本ホームページ上で、本出資持分の取得(本契約の締結)の申込を行うものとします。
(ホ)
募集期間の終了又は募集期間の終了前であっても、お客様及びその他匿名組合員の出資申込により、本営業の目標募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額)に達した時点で、直ちに募集が成立するものとし、当社は募集手続きを終了するものとします。
(ヘ)
募集期間の終了時点で、目標募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額)に達しなかった場合、又は、クーリング・オフにより目標募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額)に満たなくなった場合は、本契約を不成立として扱います。当社はお客様から受領した投資金額がある場合には、全額を遅滞なくお客様があらかじめ指定した口座に返金いたします。なお、返金に伴う振込手数料は当社が負担します。
(ト)
お客様から当社が指定した投資家毎の個別口座を経由して、後記分別管理用預金口座へ出資金の全額をお振込みいただき、当該振込を当社が確認した時点で本契約は成立するものとします。
(チ)
本借入人から借入辞退の申し出があった場合、及び募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは、本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令その他の事情に鑑み、本借入人との間で本貸付契約を締結しないことを当社が判断した場合には、本募集は成立しない場合もあるものとし、取引約款第6条の規定により、お客様へ本匿名組合員出資金を全額返金するものとします。尚、返金にかかる振込手数料は当社負担とします。
(4)
出資又は拠出をする金銭の払込に関する事項
お客様は、本契約の締結に際して、当社が指定した投資家毎の個別口座を経由して分別管理用預金口座に出資金の全額をお振込みいただきます。お振込み頂いた出資金は、当社により、本営業への出資金の一部として分別管理用預金口座へ振り替えられ、その他匿名組合員出資金と合算して本借入人へ貸し付けます。当該出資金は、本契約において明示的に規定される場合を除き払い戻しはいたしません。尚、出資金の振込にかかる銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。
(5)
契約期間について
本契約の契約期間は、原則本貸付契約の返済期間と同一となります。但し、本貸付契約に基づき、期限前弁済がなされる場合には、その時点までとし、本借入人が債務不履行となった場合には、本貸付期間を超えて契約が継続する場合があります。
(6)
解約の可否
本契約はお客様の都合による解約はできません。
(8)
譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容
お客様は営業者の事前の書面による承諾無く、本出資持分を譲渡し、又は担保に差し入れるなど、いかなる処分も行うことができません。
(9)
損害賠償の予定(違約金含む)に関する定めがあるときは、その内容
該当ありません。
(10)
出資対象事業に係る財産に対するお客様の監視権の有無及びお客様が当該監視権を有する場合にはその内容
お客様は、商法第539条に基づいて、当社に対して本営業にかかる業務及び財産の状況を調べることができます。尚、業務及び財産の状況については、お客様ご自身で判断を行う必要があります。
(11)
出資対象事業に係る財産の所有関係
本営業にかかる財産の所有権はすべて当社に帰属し、お客様はこれに関して持分又は所有権その他如何なる権利も有しません。
(12)
お客様の第三者に対する責任範囲
本営業にかかる財産の所有権はすべて当社に帰属し、お客様はこれに関して持分又は所有権その他如何なる権利も有しません。
(13)
出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項
本営業に係る財産が損失により減じた場合には、本契約に基づいてお客様に出資いただいた本匿名組合員出資金の額を限度として、当該損失にお客様の出資割合を乗じて得られる金額を分配します。
(14)
出資対象事業持分の内容
お客様が本契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づく出資持分です。お客様は、本契約に基づき本営業から生ずる収益について、その分配を請求する権利を有しております。又本契約の終了時点において本営業に係る残余財産の分配を請求する権利を有しております。
(1)
出資対象事業の内容及び運営の方針(事業計画の内容及び資金使途)
お客様が出資する対象事業は、当社が本借入人との間で本貸付契約を締結し、金員を貸付け、回収金の支払いを受ける事業です。当該事業における貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、当社が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、お客様は本借入人への貸付け行為に関し、権利及び義務を有していません。
当社は貸金業登録を受けた貸金業者(関東財務局長(1)第01530号)であり、上記事業に関し、貸金業法(昭和58年法律第32号)に則り、資金需要者等の利益を尊重し、適正に運営して参ります。
なお、出資対象事業における資金使途については、本貸付契約に基づく本借入人に対する貸付金に使用しますが、具体的な事業計画の内容及び資金使途については、募集案件ごとにお示しします。
(2)
出資対象事業の運営体制
お客様が出資する対象事業の運営に係る体制の概要は以下の通りです。
①
金銭の貸付業務に係る体制
当社のファイナンス事業部が当該業務を実施します。
②
回収金の回収業務に係る体制
当社のファイナンス事業部もしくは当社が契約する外部の債権回収業者が当該業務を実施します。
③
回収金の分配業務に係る体制
当社の管理本部が当該業務を実施します。
④
内部規則
当社の社内規則に従って当該業務を実施します。
⑤
意思決定に係る手続
当該業務に係る意思決定は、当社により行われます。
(3)
出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
| 商号、名称又は氏名 |
: |
株式会社ジャルコ |
| 役割 |
: |
匿名組合出資持分の募集及び本営業の運営 |
| 関係業務の内容 |
: |
匿名組合出資対象事業たる本貸付契約の締結 本貸付債権の管理及び回収業務 |
(4)
出資対象事業持分の運営を行う者の商号、名称、氏名、役割及び関係業務の内容
前項に同じです。
(5)
出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配の方針
当社は、本営業に関し、各計算期間において利益が生じた場合には、当該利益から別紙(営業者報酬について)に記載する計算方法により算出された営業者報酬を差し引き、残る利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額をお客様に分配します。但し、損失がある場合には、分配額の算定にあたって、当該損失を控除します。
(6)
事業年度、計算期間その他これに類する期間
本営業においては、ローンファンド匿名組合契約約款第8条に規定の通り計算期間は毎月1日(同日を含む)から毎月末日(同日を含む)までの各1カ月間とします。ただし、各月の支払日が末日の貸付契約において、末日が営業日でない場合は、その翌営業日までを計算期間とし、次の計算期間は直前の計算期間の末日の翌日から計算期間が始まることとします。
尚、出資対象事業が期日一括の貸付の場合は計算期間は運用開始日(貸付実行日)から償還日までとなります。
(7)
出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
①
営業者報酬
当社は本営業における各計算期間の末日に、同期間において生じた利益から営業者報酬を受領します。詳細は別紙(営業者報酬について)をご参照ください。
②
その他の費用
当社は本営業における各計算期間の末日に、出資金及び収益からその他の費用を支払います。
③
租税の徴収
お客様及び当社は、お客様と当社との間における取引に関して、各自に課せられる租税のすべて(お客様に対する利益の分配に課される税金を含む。)につき、各自が負担するものとします。尚、お客様は適用ある租税の規定に従い、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を当社が源泉徴収することにつき同意するものとします。
(8)
分別管理の方法
当社は、匿名組合員の出資金を、当社が行う他のローンファンドについて出資を受けた出資金等と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に下記分別管理用預金口座に預金し分別管理いたします。
当社は、匿名組合員の出資金、本借入人等からの回収金その他本営業に係る財産を、本営業及びその他のローンファンドに関する出資金等と適切に区分して経理処理いたします。
記
分別管理用預金口座
「出資金受入専用銀行口座」
| 銀行名 |
: |
三菱UFJ銀行 |
| 支店名 |
: |
長原支店 |
| 預金の種類 |
: |
普通預金 |
| 口座番号 |
: |
0273838 |
| 口座名義 |
: |
株式会社ジャルコ 出資金受入口 |
「ソーシャルレンディング事業専用銀行口座」
| 銀行名 |
: |
三菱UFJ銀行 |
| 支店名 |
: |
長原支店 |
| 預金の種類 |
: |
当座預金 |
| 口座番号 |
: |
9004448 |
| 口座名義 |
: |
株式会社ジャルコ 融資金管理口 |
「出資金・分配金払出専用銀行口座」
| 銀行名 |
: |
楽天銀行 |
| 支店名 |
: |
第一営業支店 |
| 預金の種類 |
: |
普通預金 |
| 口座番号 |
: |
7985794 |
| 口座名義 |
: |
株式会社ジャルコ 分配金払出口 |
(9)
分別管理の実施状況及び当社が当該実施状況の確認を行った方法
①
実施状況
(イ)
当社の経理担当者が、各計算期間に預金口座の入出金状況を確認するなどして分別管理の状況を確認します。
(ロ)
当該分別管理を行う預金口座の通帳及びキャッシュカード、インターネットバンキングのIDやパスワードが記載された書類等の管理については、当社内の金庫内にて保管しています。また当該金庫の鍵は、当社管理本部が管理しております。
②
実施状況の確認方法
当社の管理本部責任者が、毎月末日に預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理がなされていることを確認します。
(1)
貸借対照表及び損益計算書
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(2)
出資対象事業持分の総額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3)
発行済みの出資対象事業持分の総数
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4)
配当等に関する事項
①
お客様に対する利益配当の総額は、本借入人に対する貸付金額、貸付利率および貸付期間によって決定され、お客様に対する配当額は、お客様の本匿名組合出資金割合に従って決定されることになります。
②
当社によるお客様に対する利益の分配及び出資金の返還は、ローンファンド匿名組合契約約款第8条から第15条までの規定に従って、口座申込時にご登録いただいたお客様名義の銀行口座へ払い戻しいたします。
③
本契約の契約期間は、本貸付契約の返済期間と同一であり、本貸付契約に基づき期限前弁済がなされる場合であっても、その時点までは契約期間となり、支払い方法は前号と同様となります。
④
本契約に基づく利益の分配に関しては、支払い時に当該金額の20.00%相当額(平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。但し税率はこの書面交付日現在のものであり、将来税制の変更等があった場合には、変更後の税率が適用されます。
⑤
お客様が法人の場合には、法人の国内所得として、また個人である場合には、個人の所得として税金の申告をお客様で行う必要があります。
(5)
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(6)
出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(7)
自己資本比率及び自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(8)
出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合には、当該資産に関する事項
①
資産の種類ごとの数量及び金額
お客様の出資の対象となるのは、借入人に対する貸付債権であり、その金額は当社と本借入人との間で締結する貸付金額となります。
②
①の金額評価方法
お客様の出資対象となるのは、本借入人に対する本貸付債権であり、その金額は当社と本借入人との間の本貸付契約における貸付金額です。
従って本貸付契約上の貸付金額が本貸付債権の評価額になります。
③
①の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
本営業における資産は、本貸付債権のみとなります。
14.
出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
お客様から出資を受けた金銭は、本貸付契約に基づく貸付債権に全額充当いたします。
15.
出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金もしくは送付又は管理もしくは保管を行う者の商号又は名称及び役割
| 商号 |
: |
株式会社ジャルコ |
| 役割 |
: |
本匿名組合にかかる金銭の送金 |
| |
| 商号 |
: |
株式会社三菱UFJ銀行 |
| 役割 |
: |
本匿名組合にかかる金銭の保管及び管理 |
16.
出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
(1)
審査体制、審査手続きなど
当社は、以下について、当社の審査部長が審査を行いました。
当該審査は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の審査基準に従っています。
①
入手した資料の調査や関係者へのヒアリング等を行い、本匿名組合契約の募集又は私募の適切性について審査を行いました。
②
当社自身の運営体制に関して審査した項目は以下のとおりです。
<発行者の審査項目>
(ヌ)
当社と本借入人との間の利害関係の状況、その他必要と認める事項
(2)
上記の審査の結果の概要
本匿名組合契約の募集又は私募は適切なものであると判断しました。
18.
お客様が本契約を締結することとなる当社の概要
| 商号 |
: |
株式会社ジャルコ |
| 本店所在地 |
: |
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-11 日本橋セントラルスクエア8階 |
| 代表者 |
: |
代表取締役 田辺 順一 |
| 登録番号等 |
: |
「第二種金融商品取引業者」 関東財務局長(金商)第2871号 「貸金業」 関東財務局長(1)第01530号 |
| 設立年月日 |
: |
1956年(昭和31年)3月9日 |
| 資本金 |
: |
350,000,000円(2024年3月31日現在) |
| 主な業務 |
: |
第2種金融商品取引業、貸金業 不動産の賃貸借および管理、設備機器などの販売 |
| 連絡先 |
: |
電話 03-3274-5235 FAX 03-3274-5237 Emailアドレス:j.lending@jalco.co.jp 企業URL https://jalco-hd.com |
| 加入協会 |
: |
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 認定投資者保護団体 |
: |
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター |
当社はお客様からの問い合わせや苦情について、真摯に対応いたします。
お問い合わせ、苦情の申し出先は以下の通りです。
| 電話 |
: |
03-3274-5235(ソーシャルレンディング専用) (月~金・10:00~17:00 祝日等を除く) |
| FAX |
: |
03-3274-5237 |
| E-mail |
: |
j.lending@jalco.co.jp |
また、当社は、苦情処理措置として、18条に記載の特定非営利法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより苦情及び紛争の解決を図ることとしております。
20.
当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会を通じて委託している金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関
| 名称 |
: |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(通称:FINMAC) |
| 所在地 |
: |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 |
| 電話番号 |
: |
0120-64-5005 (月~金・9:00~17:00 祝日等除く) |
(別紙)営業者報酬について
当社は、出資対象事業における各計算期間の末日に、下記の計算式に基づいて算出される金額を営業者報酬として取得するものとします。
従ってお客様への利益分配の金額は、各計算期間の末日時点における本出資対象事業の収益から営業者報酬を差し引いた額に、お客様の出資割合を乗じた金額となります。
尚、同時点において営業者報酬に充てるべき金銭がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられることとします。
当社は、下記の計算において、その裁量により端数処理できるものとします。
記
A=本貸付契約に基づき算出され、当社に借入人等より支払われた約定利息の金額
B=本貸付契約の約定利息の年利率
C=案件毎に定めるお客様の投資利回り(年利率)
D=本貸付契約に基づき算出され当社に支払された遅延損害金の金額
「遅延損害金が発生しない場合」
営業者報酬の金額= A-(A×(C÷B))
「通常利息および遅延損害金が発生する場合」
営業者報酬の金額=(A-(A×(C÷B)))+(D-(D×(C÷B)))
「遅延損害金のみが発生する場合」
営業者報酬の金額= D-(D×(C÷B))
【参考】利息(遅延損害金を含む)の計算式
利息=残元金×年利率÷365日(閏年は366日)×利用日数 (※1円未満は切捨)