投資ファンド詳細

J.LENDING - LF77号

資金需要のある事業者に対して、運転資金等の融資を目的として組成したファンドです。

募集条件

募集総額 200,000,000円
出資形態 匿名組合出資持分
投資利回り
(税引前)
年率 5.50%
最低投資金額 500,000円以上 (100,000円単位)
最低成立額 ※1 投資額合計 100,000,000円
出資者数上限 499名
先行募集
開始日時
先行募集の取扱いはありません
一般募集
開始日時
2023年2月24日 17:00
募集終了日時
※2
2023年3月1日 14:59
分配予定日 2024年09月6日
※休日の場合、翌営業日

貸付条件

貸付予定日 2023年3月3日
貸付金額 200,000,000円
利用期間
(期日)
549日
(2024年9月2日)
返済方法 期日元本・利息一括返済方式
(期日前弁済の可能性も有)
担保 有り
保証 有り
  • 投資額合計が100,000,000円に達した時点で、お振込のご案内(振込先・金額・期限等)をメールにてお知らせいたします。
    振込期限は、ご案内日から3営業日以内としております。
    募集終了時点で100,000,000円に達しなかった場合は「ローン不成立」となります。
  • 募集期間中にお客様からの入金額が募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

LF77号の案件詳細

  • LF77号の配当は期日一括といたします。
  • お客様が本件借入人に対して直接接触することは、禁止されております。
    万が一接触した場合には、貸金業法違反となる可能性がありますので、ご注意ください。
本件の借り手は、都内で不動産賃貸事業をメインとしている一般事業会社です。
資金使途は借り手の不動産事業における共同事業者である一般事業法人に対する転貸資金であり、転貸先は不動産購入資金(東京都西八王子エリア)における開発案件)として利用します。購入物件は整備し付加価値を上げた後に再度売却することを志向しており、本件返済は売却代金を見込んでおります。
本件は借り手の代表者個人が連帯保証人となります。連帯保証人は、複数の不動産を保有しておりますとともに複数の事業を運営しており、給与収入の他不動産収入など安定収入があります。
本件貸付は2024年9月2日までの契約としておりますが、借り手の意向によっては早期に完済となる可能性もあります。

 
 
 
 
 

担保について

【概要】
所在地:東京都渋谷区神宮前3-21-12(地番:3-21-28) 
土地面積:282.52㎡、建物面積:691.23㎡
 担保となる不動産は、都内にある物件で賃貸として運用しております。査定価格については外部鑑定も参考に、自社で15億円と算定しております。
第1順位に他社(信用金庫)で根抵当権10億円が、第2順位以降に当社で根抵当権の仮登記を合計で4億円を設定しております。当該根抵当権4億円に対して本件LF77号の2億円が充当されます。
 また、本登記にかかる書類一式は契約時に全て当社で預かり、いつでも本登記に移行できる状況を保持してまいります。

スキーム図

スキーム図

分配金のイメージ

【J.LENDING - LF77号に100万円を投資された場合のイメージ】

投資元本 1,000,000円
金利 5.50%
運用期間 549日
配当
(税引き前)
82,726円
配当+
投資元本
1,082,726円
  • 上記表は、借入人からの返済が予定通りに履行された場合のイメージです。
    上記表と同じく100万円を投資された場合でも、出資持分比率で分配する際に1円単位のズレが生ずる可能性があります。
    実際にお客さまの取引口座に反映する分配金額は源泉徴収税(20.42%)を控除した金額となります。
    借入人の意思によって早期の弁済をされた場合には、上記イメージよりも配当総額が少なくなります(※)
    (※)早期弁済となった場合、借入人が支払う利息は利用日数分のみの日割計算となるため、お客様への配当も運用日数分の日割計算となります。
    借入人からの元利金返済が滞った場合には、お客様への分配が予定通りにできなくなる可能性があります。
    詳しくは「リスク説明」をご確認ください。
  • 分配日から3営業日を目途に、お客様の登録銀行口座にお振込みをいたします。
  • 本営業に関する貸付条件は、営業者が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、お客様は本借入人への貸付け行為に関し、権利及び義務を有しておりません。
  • また、お客様は、本営業における営業者の貸付けに関し、本借入人に直接接触することは禁じられており、また、本借入人も、当該貸付けに関し、お客様に直接接触することは禁止されています。
  • 本借入人からお客様に対して、直接の接触があったときは、お客様は営業者に対して通報する義務があります。
    また、お客様が本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくなります。

●本ファンドについて

  • 本ファンドは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定される電子申込型電子募集業務として取り扱います。
  • お客様は、取引約款第5条の規定に従い、本ホームページ上で投資をお申込みいただきます。
  • 本ファインドで取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
  • 本ファインドで取り扱う有価証券について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。
  • 本ファインドで取り扱う有価証券について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が当社に認められない可能性があります。

●手数料、報酬その他、お客様が支払うべき対価について

  1. お客様には、本契約に関して以下の手数料をご負担いただきます。
    1. 本契約に基づき、当社の出資金受入専用銀行口座に送金する場合の銀行振込手数料。実際の銀行振込手数料は、ご利用の金融機関にご確認ください。
  2. その他、回収金より以下の手数料並びに費用を負担するものとします。
    1. 営業者報酬
      お客様から出資いただいた資金を原資とした貸付事業遂行の役務に対する報酬として、ローンファンド匿名組合契約約款記載の計算に基づく手数料を当社にお支払いいただきます。
    2. その他費用
      本借入人が約定返済日の翌日以降、債務の支払いをしない場合に発生することとなる以下の費用。
      1. 営業者が本貸付債権の回収に要する費用
      2. 本営業を行うために必要な業務を委託する際の手数料(債権回収受託者費用を含む)
      3. 担保権の行使に要する費用
      4. 本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費用
      これらの費用については、それぞれの契約条件やその時点の状況により決まるものであるため、上限又は金額をあらかじめ具体的に記載することができません。

●リスクについて

  • J.LENDINGの取引は元本が保証されているものではありません(元本保証は出資法で禁止されております)。
    匿名組合出資持分の取得に際しては、その特性をご理解の上、ご自身のご判断と責任において投資を行ってください。
  • 市場指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
    1. 金利の変動
      市場金利が大きく上昇した場合、本借入人の資金調達コストが増加した結果、本借入人の返済能力に悪影響を及ぼし、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するすおそれがあります。
    2. 経済指標の変動
      経済成長率、物価指数、株価指数などの指標の悪化により、本借入人の業績及び財務状況等が悪化し、返済が困難となった結果、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。
  • 当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがある旨、及びその理由は以下の通りです。
    1. 本借入人及び保証人の信用状態による影響
      お客様は、当社が本借入人に対し、金銭を貸付ける事業(貸付事業)に対して出資する事となります。
      そして、本借入人から当社に対する貸付金の返済及び利息の支払いの一部が、当社からお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。従いまして、本借入人の信用状況が悪化する等により、本借入人から当社に 対する本貸付契約に基づく返済が滞り、あるいは回収不可能になった場合には、お客様が出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
      保証人を付した貸付けであったとしても、同様に保証人の信用状況が悪化する等により、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
    2. 当社の信用状況による影響
      お客様から送金いただきます出資準備金は、当社の出資金受入専用銀行預金口座に入金された時点で当社の資産となります。従いまして、当社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して匿名組合契約に基づく出資金(以下「出資金等」といいます。)の全額を返還することが出来なくなり、その結果として、お客様の出資金等が欠損する等の損失が発生する場合があります。
      当社はお客様からの出資金を受け入れ、分別管理用預金口座にて適切に分別管理を行いますが、破産法、民事再生法その他の倒産手続きが開始された際、当該出資金が破産財団に組み込まれるリスクがあります。この場合、お客様に対して、出資金の一部または全額の返還をすることができなくなる可能性があります。
    3. 担保物件の評価額の低下
      当社は貸付けを行うにあたり、借入人等より以下の担保権を取得する場合があります。
      • A:不動産抵当権
      • B:不動産根抵当権
      • C:質権
      • D:売掛債権への担保権
      • E:動産、その他への担保権
      このような担保権を取得した場合で、借入人等からの返済が滞った場合、最終的には上記の担保権を実行する等して貸付金の回収を図ります。なお、当社は担保権を取得するにあたり、当該担保の評価を行いますが、担保価値の低下や借入人等の信用力の低下等により、貸付債権が全額担保されない状況となった場合、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。

●お客様が匿名組合契約を締結することとなる当社の概要

商 号 :株式会社ジャルコ
本店所在地 :〒103-0027
東京都中央区日本橋2-16-11
日本橋セントラルスクエア8階
代表者 :代表取締役 田辺 順一
設立年月日 :1956年(昭和31年)3月9日
資本金 :350,000,000円(2026年3月31日現在)
主な業務 :第2種金融商品取引業、貸金業
不動産の賃貸借および管理、設備機器などの販売

●お客様からの問い合わせ・苦情等のご連絡先
当社はお客様からの問い合わせや苦情について、真摯に対応いたします。
お問い合わせ、苦情の申し出先は以下のとおりです。

電話 : 03-3274-5235
(月~金・10:00~17:00
 祝日等を除く)
FAX : 03-3274-5236
E-mail : j.lending@jalco.co.jp

●ファンド報告書の提供方法

当社は、運用開始日からその終了する日までの期間(1年を超える場合は、1年毎)に係る、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の事項を記載した報告書を作成し、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付いたします。
なお、募集総額が5億円未満の場合には、ファンドの貸借対照表及び損益計算書について公認会計士又は監査法人の外部監査を受けない予定です。

●分別管理の方法

当社は、匿名組合員の出資金を、当社が行う他のローンファンドについて出資を受けた出資金等と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に分別管理用預金口座に預金し分別管理いたします。
当社は、匿名組合員の出資金、本借入人等からの回収金その他本営業に係る財産を、本営業及びその他のローンファンドに関する出資金等と適切に区分して経理処理いたします。

●審査態勢

  • 当社は、入手した資料の調査や関係者へのヒアリング等を行い、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募の適切性について、当社の審査部長が審査を行いました。当該審査は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の審査基準に従っています。
    審査の結果、当社は、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募は適切なものであると判断しました。
  • 当社は、当社自身の運営体制に関する以下の項目について、当社の審査部長が審査を行いました。当該審査は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」所定の審査基準に従っています。
    審査の結果、当社は、ローンファンド匿名組合契約の募集又は私募は適切なものであると判断しました。

    <発行者の審査項目>

    1. 事業等の実在性
    2. 資金調達者としての適格性
    3. 財政状態及び経営成績
    4. 事業等の計画及び見通し
    5. 事業等のリスクに関する検討
    6. 調達資金の額、その使途
    7. 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
    8. 過去1年以内に組成したファンドの状況
    9. 適切な情報提供を行う体制
    10. 当社と本借入人との間の利害関係の状況、その他必要と認める事項

●クーリング・オフについて

  1. 金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフ
    該当ありません。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の6第5号に基づくクーリング・オフ
    • ・本出資持分の取得のお申込み及びお客様が当社と締結する匿名組合契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第5号に基づくクーリング・オフを行うことができます。但し、お客様が特定投資家に該当する場合にはこの限りではありません。
    • ・クーリング・オフを希望する場合、申込日から起算して8日以内に(申込日を含めて計算します。また、土日祝日も含みます。)、お客様の氏名、契約日、契約番号、及び解除を希望する旨を明記したうえ、書面または電子メールにより、当社に通知する必要があります。通知は、当社に到達した時点で効力を発生します。
    • ・クーリング・オフが成立した場合、解除の通知が当社に到達した日をもって、本契約は解除されたものとし、当社はお客様から受領した投資金額の全額を遅滞なく返金いたします。なお、返金に伴う振込手数料は当社が負担します。

●解約の可否
本契約はお客様の都合による解約はできません。

●解約に係る手数料
該当ありません。

●譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容
お客様は営業者の事前の書面による承諾無く本出資持分を譲渡し又は担保に差し入れるなど、いかなる処分も行うことができません。

●貸付債権の管理及び回収に係る方針並びにこれらの態勢
当社は、本借入人の事業状況や財務状況、貸付の資金使途、担保状況の変化等について、ヒアリングまたは資料の提出を求める等、モニタリングを実施し貸付債権を管理します。
貸付債権の期限の利益が失われた場合は、担保権の実行(担保物件の任意売却を含む)、保証人に対する保証債務履行請求、第三者による弁済の受入れ等により回収を図ります。