J.LENDING - LF8号
資金需要のある事業者に対して、運転資金等の融資を目的として組成したファンドです。
募集総額 |
1億2,000万円 |
出資形態 |
匿名組合出資持分 |
投資利回り(税引前) |
年率 4.00% |
最低投資金額 |
50万円以上 (10万円単位) |
成立条件(※1) |
投資額合計 50百万円 |
募集開始日時 |
2019年11月1日 15:00 |
募集終了日時(※2) |
2019年11月11日 14:59 |
借り手の利用期間・返済方法 |
案件の詳細をご確認ください |
(※1)募集終了時点で5千万円に達しなかった場合は「ローン不成立」となります。 不成立となった場合は、投資いただいた金額をお客様の投資口座にお戻しいたします。
(※2)募集終了日時までに募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
|
LF8号の案件詳細
(LF7号から変更する主な点)
・LF8号より配当は毎月から期日一括に変更させていただきました。
・お客様が本件借入人に対して直接接触することは、禁止されております。万が一接触した場合には、貸金業法違反となる可能性がありますので、ご注意ください。
- 【匿名解除案件第1弾】不動産担保ローン
- 本件借り手のF社は、都内で複数の賃貸ビルを保有している企業です。
今回は経常運転資金として1億2,000万円の申込をいただいております。
- F社は、株式会社ジャルコの貸金事業において、既に複数回の取引実績があります。
- また、F社の代表者個人が連帯保証人となります。連帯保証人は、複数の不動産を保有しておりますとともに複数の事業を運営しており、給与収入の他不動産収入など安定収入もあり、保証能力は十分あるものと考えております。
- 本件は連帯保証人の親族が保有する不動産の担保提供を受けることで債権の保全を図りますが、契約の時点ではすでに根抵当権設定の仮登記をしております。しかしながら、本登記にかかる書類一式は契約時に全て当社で預かり、いつでも本登記に移行できる状況を保持することとしております。
担保提供不動産は首都圏近隣の人気エリアである一等地の物件で、先順位に5億円の抵当権設定(現在の借入残高も同額)あり、本件は第二順位となります。外部評価を参考に当社の査定では、約9億円の評価となっており、70%掛け目で考慮しても融資金以上の担保余力が見込めます。
- 本件貸付けは、6ヶ月間の契約としておりますが、借り手の意向によっては早期に完済となる可能性もあります。

貸付条件
貸付予定日 |
2019年11月15日 |
貸付金額 |
120,000,000円 |
利用期間 |
167日 |
返済方法 |
期日元本・利息一括返済方式
(期日前弁済の可能性も有)
|
担保 |
有り |
保証 |
有り |
借り手から受領した資料
- 1.決算書類 直近3期分
- 2.法人謄本
- 3.連帯保証人の確定申告書 など
- ※弊社が審査のために借り手からご提出頂いたものです。これら資料を確認し、安全性を考慮しておりますが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

分配金のイメージ
- 【J.LENDING - LF8号に100万円を投資された場合のイメージ】
※上記表は、借り手であるF社からの返済が予定通りに履行された場合のイメージです。
上記表と同じく100万円を投資された場合でも、出資持分比率で分配する際に1円単位のズレが生ずる可能性があります。
実際にお客さまの取引口座に反映する分配金額は源泉徴収税(20.42%)を控除した金額となります。
借り手のF社の意思によって早期の弁済をされた場合には、上記イメージよりも配当総額が少なくなります(※)。
- (※)早期弁済となった場合、借り手が支払う利息は利用日数分のみの日割計算となるため、お客様への配当も運用日数分の日割計算となります。
借り手からの元利金返済が滞った場合には、お客様への分配が予定通りに出来なくなる可能性があります。
詳しくは「リスク説明」をご確認ください。
投資に関するご注意
※ J.LENDINGの取引は元本が保証されているものではありません(元本保証は出資法で禁止されております)。
匿名組合出資持分の取得に際しては、その特性をご理解の上、ご自身のご判断と責任において投資を行ってください。
※ 本営業に関する貸付条件は、営業者が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、お客様は本借入人への貸付け行為に関し、
権利及び義務を有しておりません。
※ また、お客様は、本営業における営業者の貸付けに関し、本借入人に直接接触することは禁じられており、また、本借入人も、当該貸付けに関し、
お客様に直接接触することは禁止されています。
※ 本借入人からお客様に対して、直接の接触があったときは、お客様は営業者に対して通報する義務があります。
また、お客様が本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくなります。
また、直接接触した場合には、お客様が貸付行為を行っているものとみなされ、貸金業法違反となる恐れがありますので、ご注意ください。